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会則

第1章 総則

第1条 本会を日本発育発達学会と称する(英文名:Japan Society of Human Growth and Development).

第2条 本会は,発育・発達,健康,運動に関する科学的研究並びにその連絡協同を促進し,この分野の研究の発展をはかり,さらに実践に資することを目的とする.

第2章 事業

第3条 本会は,第2条の目的を達成するために,次の事業を行う.
(1)学会大会,学術講演会,研修会の開催.
(2)日本体育・スポーツ・健康学会の発育発達専門領域としての事業.
(3)学会誌(オンラインジャーナル)「発育発達研究」(英文名:Japan Journal of Human Growth and Development Research)、機関誌「子どもと発育発達」の刊行.
(4)会員の研究に資する情報の収集と紹介.
(5)その他本会の目的に資する事業.

第4条 学会大会は,毎年1回以上開催する.

第3章 会員

第5条 会員の種別は次の通りとする.
(1)正会員:発育発達学あるいはこれに関連する諸科学の研究者および本会の目的に賛同する個人.
(2)準会員:本会の目的に賛同する学生、無職および非常勤職の個人.
(3)名誉会員:本会において顕著な功績があり,年齢が70歳以上である個人で,本人の申し出に基づき,理事会が承認したもの.
(4)賛助会員:本会の目的に賛同する個人あるいは団体で,理事会の承認したもの.

第6条 会員は会費を納入しなければならない.
(1)正会員:年額10,000円.
(2)準会員:正会員の半額.
(3)名誉会員:徴収しない.
(4)賛助会員:年額1口(2万円)以上.

第7条 本会に入会を希望するものは,所定の手続きを経て,入会申込書,会費を添えて本会事務局に申し込むものとする.

第8条 会員は,本会の学会誌「発育発達研究」,機関誌「子どもと発育発達」その他研究情報に関する刊行物の配布を受けることができる.
会員は,「発育発達研究」,「子どもと発育発達」に投稿することができる.

第9条 原則として2年間会費を滞納したものは退会したものとみなす.会員は、退会の意思を、前年度の3月31日までに本会の事務局まで通知するものとする.

第4章 役員

第10条 本会に次の役員をおく.
   会長 1名
   理事長 1名
   理事 若干名
   評議員 概ね正会員の20人に1人
   監事 2名
   幹事 2名以内

第11条 役員は次の各項により選任される.
(1)会長は理事会が推薦し,総会において決定する.
(2)理事長は理事の互選により選出する.
(3)理事は評議員の投票により決定する.
(4)評議員の選考方法については別に定める.
(5)理事のうち2名は会長が委嘱することができる.
(6)監事は会長が委嘱する.
(7)幹事は理事長が委嘱する.

第12条 役員の職務は次の通りとする.
(1)会長は本会を代表し,会務を総括する.
(2)理事長は理事会を招集し,会務を統括する.
(3)理事は理事会を構成し,会務を処理して本会運営の責にあたる.
(4)評議員は評議員会を構成し,15条の会務を行う.
(5)監事は本会の会務を監査する.
(6)幹事は理事会の会務を補助する.

第13条 役員の条件は次の通りである.
(1)理事・評議員・監事・幹事は1期3年とし,再任を妨げない.
(2)会長・理事長は1期3年とし,再任は2期までとする.
(3)役員就任時の年齢は68歳未満とする.
(4)一定数以上の女性を役員とする.

第5章 顧問

第14条 本会に顧問をおくことができる.

第6章 会議

第15条 評議員会は,理事会の議を経た次の事項を取り扱う.
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)会則の改正
(4)その他の重要事項
 1 評議員会は,評議員の過半数の出席をもって成立する.
 2 評議員会に出席できない評議員は,書面もしくは電磁的方法をもって,これにかえることができる.
 3 評議員会が成立しない場合は,理事会の議決内容をもって,評議員会の総意とする.

第7章 会計

第16条 本会の経費は次の収入によって支出する.
(1)会員の会費
(2)事業収入
(3)他よりの助成金及び寄付金

第8章 運営

第17条 本会の運営年度は毎年4月より翌年3月まで,会計年度は毎年2月より翌年1月までとする.

第9章 会員資格

第18条 会員は、理事会において退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる.

第19条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員の懲罰に関する規程によって当該会員を懲戒処分等することができる。
(1)会則その他の規則に違反したとき
(2)正当な理由なく、本学会の指示・命令に従わないこと
(3)日本発育発達学会の名誉・社会的信用を毀損する行為をしたとき
(4)その他懲戒処分すべき正当な事由があるとき

第20条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)学会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)当該会員が死亡したとき
(3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき

第10章 付則

第21条 本会の事務局は当分の間,勝美印刷株式会社(学会事業部)に置く.

2005年(平成17年)3月27日 施行
2012年(平成24年)3月17日 一部改正
2015年(平成27年)3月14日 一部改正
2017年(平成29年)3月17日 一部改正
2019年(平成31年)3月8日 一部改正
2020年(令和2年)3月14日 一部改正
2021年(令和3年)3月31日 一部改正
2021年(令和3年)5月28日 一部改正
2022年(令和4年)7月14日 一部改正
2023年(令和5年)3月18日 一部改正